2021-06-21 第204回国会 参議院 行政監視委員会 閉会後第1号
放送事業者の行う放送、電気通信事業者の行う電気通信事業について特定商取引法の適用除外とすることが適切な理由とありまして、その後に、放送事業者、電気通信事業者についても、不当な勧誘や広告が行われた場合には、利用者の利益の保護の観点から、約款の変更命令、業務改善命令、登録の取消し等の措置を引き続き規定しているとあります。
放送事業者の行う放送、電気通信事業者の行う電気通信事業について特定商取引法の適用除外とすることが適切な理由とありまして、その後に、放送事業者、電気通信事業者についても、不当な勧誘や広告が行われた場合には、利用者の利益の保護の観点から、約款の変更命令、業務改善命令、登録の取消し等の措置を引き続き規定しているとあります。
第四に、行政庁は、共済事業の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、共済団体に対し、業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求め、立入検査を行うことができることとし、業務停止、認可取消し等の監督上必要な措置をとることができることとしております。
第四に、行政庁は、共済事業の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、共済団体に対し、業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求め、立入検査を行うことができることとし、業務停止、認可取消し等の監督上必要な措置を取ることができることとしております。
そこで、警察におきましては、銃刀法に定める欠格事由があるかどうかについて申請者本人への面接調査や周辺調査等を実施した上で審査を行い、欠格事由に該当する場合には不許可、取消し等を行うこととしてございます。今後、各都道府県警察におきまして所持許可に関する的確な判断が行われるよう、指導をしっかり行ってまいりたいと考えてございます。
銃砲については、毎年百名程度の者に対して不許可、取消し等を行っておりますが、クロスボウについても、改正法の施行後、所持許可の申請者に対しては、銃刀法に定める欠格事由があるかどうかについて申請者本人への面接調査や周辺調査等を実施して厳正な審査を行うこととしており、不適格者が確実に排除されるよう警察を指導してまいりたいと存じます。
平成二十九年の十一月施行の技能実習法に基づく措置、あるいは平成三十一年三月、技能実習PTが取りまとめた改善方策、さらに、令和元年の十一月、更なる改善方策、特に失踪技能実習者の減少に向けてということでありますし、また、受入れ企業等の不適切事案等に対しましての外国人技能実習機構の指導、勧告、また、主務大臣等によりまして技能実習計画の認定の取消し等でございます。
不適正な事例を把握した場合には、相手国への通報、さらに、当該政府からの調査、指導、送り出し機関の認定取消し等の対応を求めておりまして、既に八十機関、これを通報しているところでございます。
この二十一人には、二回目の難民不認定処分に係る取消し等訴訟における国の敗訴判決により難民不認定処分が取り消され、二回目の難民認定申請に対して難民と認定した者一名が含まれております。 なお、その者は、三回目の難民認定申請を行っていましたところ、二回目の申請に対して難民と認定したため、三回目の申請については取り下げられております。
これまでも、警察におきましては、銃砲刀剣類につきまして、銃刀法に定める欠格事由があるかどうかについて申請者御本人への面接調査や周辺調査等を実施した上で審査を行いまして、その結果、欠格事由に該当する場合には不許可、取消し等を行っているところでございます。
また、受入れ企業等の不適正事案に対しましては、外国人技能実習機構が指導、勧告を行い、事案の内容に応じまして主務大臣等においてこの技能実習計画の認定の取消し等を行うことによりまして、技能実習制度の適正化を図っているところでございます。
この技能実習制度につきまして、今十四か国との間でしっかりと二国間協定の取決めを行ってきておりまして、まさにこの今の不適正な送り出し機関等の把握、こうした場合には、その枠組みを通じて相手国に通報をいたして、当該国の政府による調査、指導、また送り出し機関の認定の取消し等の対応を求めているところでございます。
○迫井政府参考人 まず、仕組みについて若干御説明させていただきますと、医師法においては、罰金以上の刑に処せられた者等に該当する者について、有識者から成る医道審議会の意見を聞いた上で、医業の停止や免許の取消し等の行政処分をすることができることとされております。
なお、三年間ということについてのお尋ねでございますが、現在、道路交通法上、違反歴を評価する期間につきましては、過去三年間の点数をベースに、それを積み上げて免許の停止、取消し等の処分を行っているということでありますし、高齢運転者の免許の更新期間というものは三年間となっているようなことも踏まえまして、三年間でデータをとらさせていただきました。
一般的には、事業者名の公表というのは非常に重いペナルティーなんですけれども、それでも従わない場合、そして、四十五条三項に基づく指示をするという動きもありますけれども、それでも、これは指示に対しても罰則等ありませんので、従わない場合に、西村大臣も、現行の特措法では罰則を科したり業務停止や許可の取消し等は行うことができないので特措法の改正も考えたいということを言っておられるようですけれども、その改正というのはいつやるのか
今回の事態を受けて、既に多数の解雇や雇い止め、内定取消し等が発生しています。政府はこれまでどう対応し、これからどう支援の手を差し伸べるつもりなのか、説明ください。また、リーマン・ショックのときのように、外国人労働者や技能実習生、外国人留学生が厳しい状況に陥っていますが、政府はどのような保護、支援策を講じているのか、お述べください。
まず、解雇、雇いどめ、内定取消し等の状況でございますが、都道府県労働局に相談のあった事業所における直近の状況で申し上げます。 昨日現在でございますが、解雇等見込み労働者が千七百十名ということで、道路旅客運送業、宿泊業が全体の六割を占めております。
政府としては、厚生労働省において、都道府県労働局や業界団体を通じた情報収集等を通じて、解雇、雇い止め、採用内定の取消し等の状況の把握に日々努めているところです。
それから、実車試験だけで免許の取消し等を判断することは難しいのではないか、明確な基準作りが難しい、あるいは、現状の高齢者講習を充実させるなど、試験ではなく教育による解決策が有効ではないかなどの意見が見受けられます。 こうした意見は、法改正に当たってはどのように検討されて法案に盛り込まれているのか、お答えください。
また、採用内定の取消し等を受けた新卒者に対しては、新卒応援ハローワーク等において、学校とも連携しながら、新たな就職先の確保に取り組むなど、丁寧な就職支援に努めております。 今後とも、新型コロナウイルス感染症の雇用への影響も十分注意しながら、雇用を守るとの立場に立って、必要な対策を講じてまいります。(拍手) ―――――――――――――
先般も、経済団体等に対し、新卒者の採用内定の取消し等を防止するため、雇用調整助成金の特例の措置の活用を含め、事業主の皆さんに最大限の経営努力いただきたい旨要請するとともに、各加盟企業にも周知徹底をお願いをしたところでもあります。